はーい、みなさん再計算してみましょうねー

という事で、今後起こりうる社会保険法改定
ちなみに、50歳台、40台は知らない人多いみたいですので
見たときに再計算してみましょう。
明日はわが身w

平成16年10月施行

厚生年金保険料率の段階的引き上げ

        毎年0.354%(被保険者負担分0.177%)ずつ引き上げて、平成29年9月からは
       18.3%(被保険者負担分9.15%)とする。

国庫負担割合の引き上げ

        基礎年金の国庫負担割合を平成21年度を目標に2分の1に引き上げる。


平成17年4月施行

スライド調整率の導入

        標準的な年金受給世帯(※)の給付水準を現役世代の平均年収の50%(受給権
       発生時)を上回る水準を確保するために、これまでの物価の変動に伴う調整に加えて、
       年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額に反映する「スライド調整率」を
       新たに導入する。
        ※厚生労働省が考える標準的な年金受給世帯
          夫が平均的年収で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯

国民年金保険料額の段階的引き上げ

        毎年280円ずつ引き上げて、平成29年度以降は16,900円(平成16年度価格)
       で固定する。(スライド調整率によっては保険料額増減の可能性あり)


60歳台前半の在職老齢年金の見直し

        現在行なわれている在職中の老齢厚生年金2割支給停止措置を廃止し、
       年金月額と総報酬月額相当額の合計額によって在職中の年金額を決定する。


第3号被保険者の届出漏れ救済措置

        平成17年4月1日以前の第3号被保険者期間のうち未届出の期間がある場合、
       届出をすることで未納の期間を加入期間として取り扱う。

育児休業中の保険料免除

        育児休業期間中の保険料免除措置の対象を満3歳未満へ拡大する。

育児期間中の標準報酬の据え置き(年金額計算時)

        子が満3歳までの間、労働時間短縮等によって標準報酬が低下した場合、子が
       生まれる前の標準報酬で年金額を算定する。

若年層の保険料納付猶予制度の導入

        30歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、
       申請によって保険料納付を猶予する制度を導入する。猶予された期間・追納の
       取扱いについては学生納付特例制度に準じる。



平成18年4月施行

障害基礎年金と老齢厚生年金の併給

        障害を持ちながら働いたことを評価するために障害基礎年金と老齢厚生年金
       又は遺族厚生年金の併給を可能とする。

障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置延長

        直近1年間に保険料未納期間がない場合、特例として保険料納付要件を満たして
       いるとする取扱いを平成28年4月1日前まで延長する。


平成18年7月施行

定時決定等の支払基礎日数の変更

        標準報酬月額を決定する定時決定、随時改定の基礎となる3ヶ月の支払基礎
       日数を現行の「20日以上」から「17日以上」に変更する。

保険料多段階免除制度の導入

        現行の保険料免除制度は「全額免除」「半額免除」の2種類ですが、これに
       「4分の1免除」「4分の3免除」を加えて所得に応じた納付をしやすくする。


平成19年4月施行

老齢厚生年金の繰り下げ

        65歳以降も在職中の方に配慮し、厚生年金の支給を遅らせる繰り下げ制度を
       復活させる
。(在職中の場合は、在職老齢年金部分だけが繰り下げによって
       増額される)

70歳以降の在職老齢年金制度

        70歳以降も60歳台後半の在職老齢年金制度を適用し、退職するまで年金額を
       調整する。(この場合は保険料を納付する必要はなし)

離婚時の厚生年金の分割

        当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金部分の
       分割を可能とする。
分割割合は2分の1を限度とする。

妻の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整

        妻の老齢厚生年金は全額支給し、遺族厚生年金は妻の老齢厚生年金との
       差額を支給する。

中高齢寡婦加算支給要件の変更

        中高齢寡婦加算の支給基準としていた「35歳」を「40歳」に引き上げる。
       これによって、以下のいずれかの要件を満たす妻に中高齢寡婦加算を支給する。
         1. 夫死亡時に妻が40歳以上、かつ、18歳の年度末までの子がいる
         2. 夫が死亡し、妻が40歳になった時点で18歳の年度末までの子がいる

遺族厚生年金の見直し

        夫死亡時に妻が30歳未満である場合、遺族厚生年金の支給は5年間とする。
       (18歳年度末までの子がいる場合は、現行どおり子が18歳年度末を迎えるまで
       遺族基礎年金を支給する)


平成20年4月施行

第3号被保険者期間の分割

        平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、離婚時に当事者の合意や
       裁判所の決定がなくても配偶者の厚生年金の2分の1を分割できるものとする。

・これ何?どういうこと?
 こういう法制は許されるのか?
 こんなの結婚させないための法規としか考えられんわ。
 恐ろしすぎ。

ポイント制の導入

        保険料納付実績を点数化することによって、将来受け取る年金受給見込み額を
       実感することができる「ポイント制」を導入する。
・毎年変わっていってるのに何がポイントだ!










これって死ねって言ってるようなもんなのかなぁ?
完全に破綻してるシステムじゃないですか。